1. 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。
2. 開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には、開発行為が完了した旨の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を都道府県知事の許可を受けずに建築することができる。
3. 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。
4. 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。
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1. 給水施設が、開発区域について想定される需要に支障を来たさないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていないときは、開発許可を受けることができない。
2. 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がないときは、開発許可を受けることができない。
3. 開発区域内の土地について、用途地域が定められている場合で、予定建築物の用途がこれに適合していないときは、開発許可を受けることができない。
4. 開発区域内に建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域が含まれているときは,開発許可を受けることができない。
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1. 都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に定めることとされており、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。
2. 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域であり、その都市計画には、建築物の高さの最低限度又は最高限度を定めなければならない。
3. 特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。
4. 市街化調整区域内の土地の区域について定められる地区計画の地区整備計画においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることはできない。
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1. Aが所有する市街化区域内の面積3,000平方メートルの土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
2. Cが所有する監視区域内の面積10ヘクタールの土地をDに売却する契約を締結しようとして事前届出を行った場合で、届出の日から起算して2週間後に都道府県知事より勧告をしない旨の通知を受けたとき、C及びDはその届出に係る契約を締結することができる。
3. Eが所有する都市計画区域外の面積5,000平方メートルの土地をFが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がEF間で締結された場合、Fは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
4. Gが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が必要な変更をすべきことを勧告した場合で、Gがその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されることがある。
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