宅建過去問題・模擬試験問題の解説ブログ

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農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 耕作する目的で農地の所有権を取得する場合で、取得する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、農林水産大臣の農地法第3条の許可を受ける必要がある。
2. 農家が、その農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合は、転用する農地の面積の如何にかかわらず、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
3. 市街化区域内にある農地について、農地以外のものに転用するため所有権を取得する場合で、転用する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、都道府県知事に農地法第5条の届出をする必要がある。
4. 土地登記記録上の地目が山林や原野であっても、現況が農地であれば、その所有権を取得する場合は、原則として農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。





正解・解説は「続きの記事を読む」で確認できます。


正解 4 (平成11年度)

1. 誤り。許可は取得する農地の面積如何にかかわらず、農業委員会の許可である(農地法3条)。
2. 誤り。耕作の事業を行う者がその農地を農業施設に供する場合、2アール未満のものに限り、4条の転用許可は不要である。転用する面積の如何にかかわらずというのは誤りである(農地法4条1項6号、施行規則5条1号)。
3. 誤り。5条の届出の提出先は、面積の如何にかかわらず、農業委員会である。都道府県知事というのは誤り(農地法5条)。
4. 正しい。農地であるか否かの判断は、登記記録上の地目ではなく現況によって行う。





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