【問01】 2 【問02】 4 【問03】 4 【問04】 4 【問05】 2
【問06】 4 【問07】 3 【問08】 4 【問09】 1 【問10】 2
【問11】 4 【問12】 3 【問13】 1 【問14】 3 【問15】 2
【問16】 3 【問17】 4 【問18】 3 【問19】 1 【問20】 1
【問21】 4 【問22】 2 【問23】 3 【問24】 4 【問25】 3
【問26】 1 【問27】 1 【問28】 2 【問29】 2 【問30】 4
【問31】 2 【問32】 2 【問33】 2 【問34】 3 【問35】 2
【問36】 3 【問37】 1 【問38】 2 【問39】 1 【問40】 3
【問41】 2 【問42】 2 【問43】 4 【問44】 1 【問45】 4
【問46】 1 【問47】 3 【問48】 3 【問49】 4 【問50】 4
※この速報は、当学院が独自に判定したものですので変更になる場合があります。
※問6については疑義があり、解答を変更する場合がございます(平成25年10月20日18時15分)
※問6の解答番号を変更いたしました(平成25年10月22日18時20分
| 号外 | 05:17 PM | comments (x) | trackback (x) |
【問06】 2 【問07】 3 【問08】 3 【問09】 1 【問10】 1
【問11】 4 【問12】 3 【問13】 4 【問14】 3 【問15】 3
【問16】 2 【問17】 3 【問18】 4 【問19】 2 【問20】 3
【問21】 1 【問22】 2 【問23】 1 【問24】 2 【問25】 3
【問26】 4 【問27】 4 【問28】 1 【問29】 2 【問30】 3
【問31】 2 【問32】 4 【問33】 3 【問34】 4 【問35】 4
【問36】 2 【問37】 4 【問38】 1 【問39】 4 【問40】 1
【問41】 2 【問42】 1 【問43】 2 【問44】 1 【問45】 1
【問46】 4 【問47】 2 【問48】 4 【問49】 3 【問50】 2
※この速報は、当学院が独自に判定したものですので変更になる場合があります。
| 号外 | 06:30 PM | comments (x) | trackback (x) |
1. 標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定し公示される。
2. 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。
3. 標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行わなければならない。
4. 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として、取引を行わなければならない。
正解・解説は「続きの記事を読む」で確認できます。
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| 税法・その他 | 11:50 AM | comments (x) | trackback (x) |
1. Aがマンションの分譲を反覆継続して行う場合、Aは宅地建物取引業の免許を要するが、Aの経営が悪化したのでBが売残りのマンション1棟を買い取り、販売の代理を他の宅地建物取引業者に依頼して不特定多数に売却する場合、Bは宅地建物取引業の免許を必要としない。
2. Cが都市計画区域及び準都市計画区域外において山林を山林として反覆継続して売却する場合、Cは宅地建物取引業の免許を要しないが、Dが原野を10区画に区画割りして宅地として分譲する場合、Dは宅地建物取引業の免許を要する。
3. Eが土地を10区画に区画割りして駐車場として賃貸する場合、Eは宅地建物取引業の免許を要しないが、Fが駐車場ビル1O棟を建設し、Gが媒介して1棟ずつ売却する場合、F及びGは宅地建物取引業の免許を要する。
4. Hが競売物件である宅地を自己用として購入する場合、Hは宅地建物取引業の免許を要しないが、Iが営利を目的として競売物件である宅地を購入し、宅地建物取引業者を介して反覆継続して売却する場合、Iは宅地建物取引業の免許を要する。
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| 宅地建物取引業法 | 11:50 AM | comments (x) | trackback (x) |
1. 印紙により印紙税を納付すべき文書について印紙税を納付しなかった課税文書の作成者が、自主的に所轄税務署長に対し、印紙税を納付していない旨の申出をした場合、過怠税は、納付しなかった印紙税額の3倍の金額である。
2. 「時価1億円の土地を贈与する」旨を記載した契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。
3. 「評価額1億円の土地と評価額1億5,000万円の土地を交換し、差額5,000万円を現金で支払う」旨を記載した土地交換契約書は、記載金額5,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。
4. 不動産の売買当事者と仲介業者との間で、仲介業者に対する手数料の金額及び支払方法等を定める旨を記載した契約書を作成する場合、この契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。
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| 税法・その他 | 11:50 AM | comments (x) | trackback (x) |