1. 土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできる。
2. 土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
3. その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、平成18年に特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の課税の特例の適用を受けているときでも、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けることができる。
4. その土地が居住用財産に該当する場合であっても、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
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正解 2 (平成10年度)
1. 誤り。5,000万円特別控除の適用対象となる土地の譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当し、5,000万円特別控除の適用を受けるときは、この軽減税率の適用対象から除いている(租税特別措置法31条の2・2項3号)。
2. 正しい。5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の適用を受けることができる(租税特別措置法31条の3・1項)。
3. 誤り。その年の前年又は前々年(本問では平成18年)に居住用財産の買換えの課税の特例の適用を受けているときは、この3,000万円特別控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法35条1項)。
4. 誤り。3,000万円特別控除と、この軽減税率を併用して受けることができる(租税特別措置法31条の3・1項)。
| 税法・その他 | 11:50 AM | comments (x) | trackback (x) |