宅建過去問題・模擬試験問題の解説ブログ

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土地区画整理事業の施行地区において仮換地の指定がされた場合に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 仮換地の指定を受けて、その使用収益をすることができる者が、当該仮換地上で行う建築物の新築については、都道府県知事の許可が必要となる場合はない。
2. 従前の宅地の所有者は、仮換地の指定により従前の宅地に抵当権を設定することはできなくなり、当該仮換地について抵当権を設定することができる。
3. 従前の宅地の所有者は、換地処分の公告がある日までの間において、当該宅地を売却することができ、その場合の所有権移転登記は、従前の宅地について行うこととなる。
4. 仮換地の指定を受けた者は、その使用収益を開始できる日が仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合、その使用収益を開始できる日まで従前の宅地を使用収益することができる。





正解・解説は「続きの記事を読む」で確認できます。


正解 3 (平成8年度)

1. 誤り。都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要である(土地区画整理法76条1項)。
2. 誤り。仮換地は、権利の移転・設定の対象とならない。使用・収益の対象として指定される(土地区画整理法98条1項)。
3. 正しい。換地処分の公告があるまでの間は、従前の宅地について権利の移転・設定が行われる(土地区画整理法104条1項)。
4. 誤り。本肢の場合は、従前の宅地についても使用・収益することができないこととされている(土地区画整理法99条1項、3項)。




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