宅建過去問題・模擬試験問題の解説ブログ

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宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域に(以下この問において「規制区域」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法の指定都市等にあっては、それぞれの指定都市等の長をいうものとする。

1. 規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。
2. 規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質変更に関する工事で、当該宅地に高さ1.5mのがけを生じ、かつ、その面積が600平方メートルのときには、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
3. 新たに指定された規制区域内において、指定の前にすでに着手されていた宅地造成に関する工事については、その造成主はその指定があった日から21日以内に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4. 規制区域内の宅地造成に関する工事の検査済証が交付された後、宅地造成に伴う災害防止の必要性が認められるときは、都道府県知事は宅地の所有者に対して、当該宅地の使用を禁止又は制限をすることができる。





正解・解説は「続きの記事を読む」で確認できます。


正解 2 (平成15年度)

1. 誤り。所有者であれば努力義務が課されている(宅地造成等規制法16条1項)。
2. 正しい。500平方メートルを超えるものであれば許可が必要である(宅地造成等規制法施行令3条4号)。
3. 誤り。届け出ればよく、許可を受けなければならないというのは誤りである(宅地造成等規制法15条1項)。
4. 誤り。勧告できるだけで、使用を制限することはできない(宅地造成等規制法16条2項)。



※正解・解説が間違っておりました。訂正させていただきます(平成20年6月16日)。




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