1. 印紙により印紙税を納付すべき文書について印紙税を納付しなかった課税文書の作成者が、自主的に所轄税務署長に対し、印紙税を納付していない旨の申出をした場合、過怠税は、納付しなかった印紙税額の3倍の金額である。
2. 「時価1億円の土地を贈与する」旨を記載した契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。
3. 「評価額1億円の土地と評価額1億5,000万円の土地を交換し、差額5,000万円を現金で支払う」旨を記載した土地交換契約書は、記載金額5,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。
4. 不動産の売買当事者と仲介業者との間で、仲介業者に対する手数料の金額及び支払方法等を定める旨を記載した契約書を作成する場合、この契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。
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正解 2 (平成5年度)
1. 誤り。過怠税は、印紙税額の3倍であるが、印紙税を納付していない旨の申出をした場合、過怠税の額は、納付しなかった印紙税の額と当該印紙税の額に100分の10の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額である(印紙税法20条1項・2項)。
2. 正しい。贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はないから、契約金額はないものとして扱われる(印紙税法基本通達23条(1)ホ)。
3. 誤り。交換契約書に交換する双方の土地の価額が記載されているときは、いずれか高い方の金額が記載金額となるので、1億5000万円の記載金額の契約書として扱われる。交換差金のみが記載されているときには、5,000万円の記載金額の契約書となる(印紙税法基本通達23条(1)ロ)。
4. 誤り。一定の金額を支払うことを約した契約書は、請負に関する契約書に該当する(印紙税法基本通達別表第1、第17)。
| 税法・その他 | 11:50 AM | comments (x) | trackback (x) |