1. Aがマンションの分譲を反覆継続して行う場合、Aは宅地建物取引業の免許を要するが、Aの経営が悪化したのでBが売残りのマンション1棟を買い取り、販売の代理を他の宅地建物取引業者に依頼して不特定多数に売却する場合、Bは宅地建物取引業の免許を必要としない。
2. Cが都市計画区域及び準都市計画区域外において山林を山林として反覆継続して売却する場合、Cは宅地建物取引業の免許を要しないが、Dが原野を10区画に区画割りして宅地として分譲する場合、Dは宅地建物取引業の免許を要する。
3. Eが土地を10区画に区画割りして駐車場として賃貸する場合、Eは宅地建物取引業の免許を要しないが、Fが駐車場ビル1O棟を建設し、Gが媒介して1棟ずつ売却する場合、F及びGは宅地建物取引業の免許を要する。
4. Hが競売物件である宅地を自己用として購入する場合、Hは宅地建物取引業の免許を要しないが、Iが営利を目的として競売物件である宅地を購入し、宅地建物取引業者を介して反覆継続して売却する場合、Iは宅地建物取引業の免許を要する。
正解・解説は「続きの記事を読む」で確認できます。
正解 1 (平成5年度)
1. 誤り。Bが売主として不特定多数に売却することは、代理業者に依頼の有無を問わず、宅地建物取引業に該当し、免許を必要とする(宅地建物取引業法2条1号・2号)。
2. 正しい。用途地域外の山林は、山林のままで売却する場合には宅地に該当しないため、Cは免許を要しない。原野を宅地として分譲する行為は宅地建物取引業に該当し、Dは免許を必要とする(宅地建物取引業法2条1号・2号)。
3. 正しい。Eが駐車場として自ら賃貸する行為は、宅地建物取引業に該当せず、免許を要しない。売主として駐車場ビルを売却することおよびその媒介は宅地建物取引業に該当し、FおよびGは免許を要する(宅地建物取引業法2条1号・2号)。
4. 正しい。Hが自己用とし宅地を購入する行為は、宅地建物取引業に該当しないから、免許を要しない。Iの場合は、購入しても宅地を、反覆継続して売却するのであるから、他の業者を介してもIは宅地建物取引業に該当し、免許を要する(宅地建物取引業法2条1号・2号)。
| 宅地建物取引業法 | 11:50 AM | comments (x) | trackback (x) |