宅建過去問題・模擬試験問題の解説ブログ

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地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定し公示される。
2. 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。
3. 標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行わなければならない。
4. 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として、取引を行わなければならない。




正解・解説は「続きの記事を読む」で確認できます。


正解 4 (平成18年度)

1. 正しい(地価公示法2条1項。
2. 正しい。当該土地に建物等の定着物がある場合、又は当該土地に関して地上権等の使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとし、通常成立すると認められる価格をいう。つまり、「更地」としての価格を意味する(地価公示法2条2項)。
3. 正しい。不動産鑑定士は標準地の鑑定評価行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代から算定される指定の価格、及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない(地価公示法4条)。
4. 誤り。都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地の公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない(地価公示法1条の2)。




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