1. 給水施設が、開発区域について想定される需要に支障を来たさないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていないときは、開発許可を受けることができない。
2. 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がないときは、開発許可を受けることができない。
3. 開発区域内の土地について、用途地域が定められている場合で、予定建築物の用途がこれに適合していないときは、開発許可を受けることができない。
4. 開発区域内に建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域が含まれているときは,開発許可を受けることができない。
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正解 3 (平成12年度)
1. 誤り。自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる開発行為以外の開発行為においてはこのような規定があるが、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる開発行為については、この規定は適用されない(都市計画法33条1項4号)。
2. 誤り。自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる開発行為及び自己の業務のための建築の用に供する目的以外の開発行為においては、このような規定があるが、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる開発行為については、この規定は適用されない(都市計画法33条1項12号)。
3. 正しい。用途地域に予定建築物等の用途が適合していることが許可の要件である(都市計画法33条1項1号)。
3. 誤り。自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる開発行為及び自己の業務のための建築の用に供する目的以外の開発行為においては、このような規定があるが、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる開発行為については、この規定は適用されない(都市計画法33条1項8号)。
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