宅建過去問題・模擬試験問題の解説ブログ

サイト内検索
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
<<前月 2024年04月 次月>>
運営者情報
RSS
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。

1. Aが所有する市街化区域内の面積3,000平方メートルの土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
2. Cが所有する監視区域内の面積10ヘクタールの土地をDに売却する契約を締結しようとして事前届出を行った場合で、届出の日から起算して2週間後に都道府県知事より勧告をしない旨の通知を受けたとき、C及びDはその届出に係る契約を締結することができる。
3. Eが所有する都市計画区域外の面積5,000平方メートルの土地をFが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がEF間で締結された場合、Fは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
4. Gが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が必要な変更をすべきことを勧告した場合で、Gがその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されることがある。





正解・解説は「続きの記事を読む」で確認できます。



正解 3 (平成14年度)

1. 正しい。Bは権利取得者であるから事後届出を行わなければならない(国土利用計画法23条1項)。
2.正しい。勧告をしない旨の通知を受けた場合は、6週間以内でも契約を締結できる(国土利用計画法27条の7・1項、27条の4・3項)。
3. 誤り。都市計画区域外の土地の場合、10,000平方メートル以上の一団の土地でなければ,事後届出の必要はない(国土利用計画法23条2項)。
4. 正しい。都道府県知事の勧告に従わなかった場合、公表されることがある(国土利用計画法26条)。





関連キーワードタグ:

宅建 問題 宅建 過去問題 宅建 模擬試験

試験 協会 業法 業 合格 主任者 主任 業者 登録 過去問 資格 申し込み 問題 免許 試験日 講座 業協会 らくらく塾 情報 らくらく 受験 大逆転の 合格率 とは 塾 申込 登録講習 業免許 東京都 法 勉強 独学 願書 参考書 講習 問題集 実務講習 模試 主任者登録 取引主任者 業法違反 求人 試験会場 学校 試験申し込み ファミリー共済 通信 ファミリー 法定講習 テキスト 神奈川県 試験日程 事務 試験問題 過去問題 取引 模擬試験 登録実務講習 取引主任 不動産 主任者証 難易度 5点免除 神奈川 免許更新 tac 業法改正 講師 転職 勉強法 東京都協会 指導班 倶楽部 これだけ 更新 業者名簿 パーフェクト 東京 5問免除 民法 主任者試験 中央 宅地 申込書 申込み 埼玉県 就職 試験申込 業法重要事項説明 無料 通信講座 業許可 千葉県 センター 模擬 境界 cd 神奈川県協会 登録申請 免除 用語 行法 取得 業登録 試験合格 本 日本 通信教育 ブログ ファミリー共済会 教材 勉強時間 パソコン塾 業法仲介手数料 dvd 申請 免許申請 学院 法改正 業法35条 募集 千葉 六法 業法報酬 業法施行規則 業法重要事項 スクール 都庁

提供:ビジネスブログのe売るしくみ研究所