1. 都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に定めることとされており、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。
2. 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域であり、その都市計画には、建築物の高さの最低限度又は最高限度を定めなければならない。
3. 特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。
4. 市街化調整区域内の土地の区域について定められる地区計画の地区整備計画においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることはできない。
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正解 2 (平成11年度)
1. 正しい。都市施設は市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定める(都市計画法13条1項11号)。
2. 誤り。第一種中高層住居専用地域については容積率及び建ペい率を定めることとされているが、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める必要はない(都市計画法9条3項、8条2項2号イ及びハ)。
3. 正しい。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定める地区とされている(都市計画法9条13項)。
4. 正しい。市街化調整区域内において定められる地区整備計画においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度、建築物の建築面積の最低限度、建築物等の高さの最低限度を定めることはできない(都市計画法12条の5 3項)。
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