宅建過去問題・模擬試験問題の解説ブログ

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都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

1. 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。
2. 開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には、開発行為が完了した旨の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を都道府県知事の許可を受けずに建築することができる。
3. 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。
4. 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。





正解・解説は「続きの記事を読む」で確認できます。


正解 1 (平成16年度)

1. 誤り。市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では原則として、賃貸住宅の建設はできない。
2. 正しい。用途地域が定められているときは、予定建築物以外の建築物・特定工作物の新築ができる(都市計画法42条1項ただし書)。
3. 正しい。(都市計画法43条1項)。
4. 正しい。建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる(都市計画法41条1項)。


 


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