宅建過去問題・模擬試験問題の解説ブログ

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AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は2分の1ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 1,000万円の返済期限が到来した場合、CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。
2. CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが、EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。
3. Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。
4. Aが債務を承認して時効が中断してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効が中断した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効中断の効力を生ずる。




正解・解説は「続きの記事を読む」で確認できます。


正解 4 (平成16年度)

1. 誤り。債権者は、連帯債務者の全員に対して債務全額を請求することができる(民法432条)。また、主たる債務者及び連帯保証人に対しても、債務全額を請求することができる(民法447条1項)。
2. 誤り。連帯債務者の一人に対する債務の免除は、他の連帯債務者に対しても、その負担部分について効力を生じる(民法437条)。しかし、連帯保証人には負担部分がないから、連帯保証人に対する債務の免除は、主たる債務者に効力を生じない。
3. 誤り。連帯債務者の一人が債務全額を弁済した場合、他の連帯債務者に対してその負担部分について求償することができる(民法442条1項)。一方、連帯保証人には、そもそも負担部分がないのであるから、債務全額を弁済した保証人は、原則として弁済額全額について求償権を行使することができる(民法459条1項)。
4. 正しい。連帯債務においては、一人の債務者が債務の承認をしても、他の債務者の時効は中断しないが、連帯保証においては、主たる債務者の債務の承認により消滅時効が中断すれば、連帯保証人の債務の時効も中断する(民法457条1項)。





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