更新日:2008,05,16,Friday 更新者:admin
AのBに対する債務について、CがAの連帯保証人となるとともに、Aの所有地にBの抵当権を設定し、その登記をしたが、その後Aは、その土地をDに譲渡し、登記も移転した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
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正解 4 (平成6年度)
1. Aは、その土地をDに譲渡する際、B及びCに通知する必要はない。
2. Bは、抵当権を実行する際、あらかじめDに通知する必要はない。
3. CがDの取得前にBに弁済した場合、Cは、Aに対してBに代位することができるが、Dに対して、代位の付記登記をしておかなければ、Bに代位することができない。
4. DがBに弁済した場合、Dは、A及びCに対してBに代位することができる。
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正解 4 (平成6年度)
1. 正しい。債務者が債務の担保として自己所有の不動産に抵当権を設定したとしても、所有権は移転しないので譲渡は自由である。
2. 正しい。抵当権消滅請求の送達を受けた抵当権者が競売を申立てる場合と異なり、抵当権者からの通知は不要である(民法385条参照)。
3. 正しい。保証人(連帯保証人でも同じ)が債務者に代わって債務を弁済し、債権者のもっている抵当権を弁済以後発生する第三取得者に対して、行使できるようにする(債権者代位)ためには、あらかじめ「代位の付記登記」をしておく必要がある(民法501条)。また、保証人が債務者に代わって債務を弁済したときに、第三取得者が存在している場合はその必要はない(最判昭和41年11月18日)。
4. 誤り。第三取得者は、債務者に代わって債務を弁済した場合、債務者に対しての関係では債権者にとって代わることができるが、保証人に対しては債権者にとって代わることができない(民法501条2項)。
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