宅建過去問題・模擬試験問題の解説ブログ

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建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 準防火地域内においては、延べ面積が1,200平方メートルの建築物は耐火建築物としなければならない。
2. 木造3階建て、延べ面積500平方メートル、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。
3. 特定行政庁は、仮設店舗について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、一定の場合を除き、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。
4. 居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。





正解・解説は「続きの記事を読む」で確認できます。


正解 3 (平成16年度)

1. 誤り。準防火地域内で耐火建築物としなければならないのは、地階を除く階数が4以上の建築物、又は延べ面積が1,500平方メートル超える建築物である(建築基準法62条1項)。
2. 誤り。木造3階建て以上、延べ面積500平方メートル、高さ13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超える建築物は、確認が必要である(建築基準法6条1項2号)。
3. 正しい。特定行政庁は、仮設店舗等について建築の許可ができる(建築基準法85条3項)。
4. 誤り。居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない(建築基準法28条の2)。この規制は居室を有する建築物すべてに適用される。




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