宅建過去問題・模擬試験問題の解説ブログ

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区分所有建物に係る登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権を目的とする抵当権の設定の登記は、その土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものであっても、することができない。
2. 登記官は、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。
3. 区分所有建物の所有権の保存の登記は、表題部に記録された所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
4. 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき共用部分は、区分所有建物として登記をすることができない。


※区分所有建物…建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物をいう。



正解・解説は「続きの記事を読む」で確認できます。


正解 1 (平成元年度)

1. 誤り。敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権を目的とする質権又は抵当権設定の登記はできない(不動産登記法73条2項本文)のが原則であるが、敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは、登記することができる(不動産登記法73条2項但書)。
2. 正しい。(不動産登記法46条)。
3. 正しい。所有権保存登記は一般には、表題部に所有者として記録されている者等しか申請できない。しかし区分所有建物の所有権の保存の登記については、表題部に所有者として記録されている者からの譲受人も保存の登記を申請できる(不動産登記法74条)。
4. 正しい。法定共用部分は、登記事項とされていない(不動産登記法44条1項6号参照)。




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