宅建過去問題・模擬試験問題の解説ブログ

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Aは、平成20年4月、その所有地について、Bに対し、建物の所有を目的とし存続期間30年の約定で賃借権(その他の特約はないものとする。)を設定した。この場合、借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1. Bが、当初の存続期間満了前に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、Aにその旨を事前に通知しなかったとき、Aは、無断築造を理由として、契約を解除することができる。
2. 当初の存続期間満了時に建物が存在しており、Bが契約の更新を請求した場合で、Aがこれに対し遅滞なく異議を述べたが、その異議に正当の事由がないとき、契約は更新したものとみなされ、更新後の存続期間は30年となる。
3. Bが、契約の更新後に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、Aの承諾もそれに代わる裁判所の許可もないとき、Aは、土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
4. 存続期間が満了し、契約の更新がない場合で、Bの建物が存続期間満了前にAの承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるとき、Bは、Aに対し当該建物を買い取るべきことを請求することはできない。





正解・解説は「続きの記事を読む」で確認できます。


正解 3 (平成10年度)

1. 誤り。存続期間中に建物を取り壊してもその残存期間内はなお借地権は存続するから借地権者Bが建物を新築するのは自由である。Aへの通知は不要でありBの無断築造を理由に契約を解除することは許されない。
2. 誤り。Aが遅滞なく異議を述べてもその異議に正当事由がなかった場合、異議がないのと同視され契約は更新されるが(借地借家法5条)、更新後の存続期間は20年である(借地借家法4条)。
3. 正しい。(借地借家法8条)。
4. 誤り。借地権設定者たるAの承諾を得ずに、残存期間を超えて存続する建物を築造した場合でも、Bは建物の買取請求権それ自体を失うわけではない(借地借家法13条2項)。






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