宅建過去問題・模擬試験問題の解説ブログ

サイト内検索
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
<<前月 2024年04月 次月>>
運営者情報
RSS
自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1. Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、Bに対して建物の明渡しを請求することができる。
2. Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、それぞれBに対して建物の賃料相当額の4分の1ずつの支払いを請求することができる。
3. A死亡の時点でBがAの子Eを懐妊していた場合、Eは相続人とみなされ、法定相続分は、Bが2分の1、C・D・Eは各6分の1ずつとなる。
4. Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には、CはAを相続することができない。




正解・解説は「続きの記事を読む」で確認できます。


正解 3 (平成16年度)

1. 誤り。共同相続人の一人が、共有物を単独で占有している場合、他の共同相続人は、その持分の価格が過半数を超えるときでも、当然にその明渡しを請求することはできない(判例)。まして、本問のBの持分とC及びDを併せた持分は等しいのであるから、C及びDは、Bに対して建物の明渡しを請求することはできない。
2. 誤り。共同相続人の一人が、相続開始前から被相続人と同居してきたという事情があるような場合は、特別の事情のない限り、遺産分割によりその建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の同意があったものと推認され、他の相続人が貸主となる使用貸借関係が存続することになる(判例)。したがって、C及びDは、Bに賃料の支払いを請求することはできない。
3. 正しい。胎児Eは、相続に関しては既に生まれたものとみなされる(民法886条1項)。Eは、嫡出子であるから、その法定相続分はC及びDと同じである。したがって、配偶者Bが2分の1、C・D及びEは、それぞれ6分の1ずつの相続分を取得する(民法900条1号)。
4. 誤り。相続に関する被相続人の遺言書を偽造した者は、相続欠格者として相続人となることができない(民法891条5号)。しかし、本肢では、遺言書を偽造したのは、相続人であるCの子Fであるから、それによってCが欠格者となることはない。





関連キーワードタグ:

宅建 問題 宅建 過去問題 宅建 模擬試験

試験 協会 業法 業 合格 主任者 主任 業者 登録 過去問 資格 申し込み 問題 免許 試験日 講座 業協会 らくらく塾 情報 らくらく 受験 大逆転の 合格率 とは 塾 申込 登録講習 業免許 東京都 法 勉強 独学 願書 参考書 講習 問題集 実務講習 模試 主任者登録 取引主任者 業法違反 求人 試験会場 学校 試験申し込み ファミリー共済 通信 ファミリー 法定講習 テキスト 神奈川県 試験日程 事務 試験問題 過去問題 取引 模擬試験 登録実務講習 取引主任 不動産 主任者証 難易度 5点免除 神奈川 免許更新 tac 業法改正 講師 転職 勉強法 東京都協会 指導班 倶楽部 これだけ 更新 業者名簿 パーフェクト 東京 5問免除 民法 主任者試験 中央 宅地 申込書 申込み 埼玉県 就職 試験申込 業法重要事項説明 無料 通信講座 業許可 千葉県 センター 模擬 境界 cd 神奈川県協会 登録申請 免除 用語 行法 取得 業登録 試験合格 本 日本 通信教育 ブログ ファミリー共済会 教材 勉強時間 パソコン塾 業法仲介手数料 dvd 申請 免許申請 学院 法改正 業法35条 募集 千葉 六法 業法報酬 業法施行規則 業法重要事項 スクール 都庁

提供:ビジネスブログのe売るしくみ研究所