宅建過去問題・模擬試験問題の解説ブログ

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Aが、BからB所有の土地付中古建物を買い受けて引渡しを受けたが、建物の主要な構造部分に欠陥があった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、瑕疵担保責任(以下この問において「担保責任」という。)については、特約はない。

1. Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合、AはBの担保責任を追及して契約を解除することはできないが、この場合の建物の欠陥は重大な瑕疵なのでBに対して担保責任に基づき損害賠償請求を行うことができる。
2. Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合、Bの担保責任を追及して契約の解除を行うことができるのは、欠陥が存在するため契約を行った目的を達成することができない場合に限られる。
3. Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合、契約締結から1年以内に担保責任の追及が行わなければ、AはBに対して担保責任を追及することができなくなる。
4. AB間の売買契約が、宅地建物取引業者Cの媒介により契約締結に至ったものである場合、Bに対して担保責任が追及できるのであれば、AはCに対しても担保責任を追及することができる。




正解・解説は「続きの記事を読む」で確認できます。


正解 2  (平成15年度)

1. 誤り。売主の瑕疵担保責任は,瑕疵の存在を知らなかった善意の買主に対して発生する(民法570条)。欠陥の存在を知った上で契約を締結していれば、瑕疵担保責任は問えない。
2. 正しい。瑕疵が存在するため、契約の目的を達成することができない場合にのみ、契約の解除をすることができる(民法566条1項、570条参照)。
3. 誤り。買主は、「瑕疵の存在を知ってから」1年以内に売主に対して瑕疵担保責任を追及することができる(民法566条3項)。
4. 誤り。瑕疵担保責任は売主の責任であり、本肢のような担保責任の規定は存在しない。



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