更新日:2008,05,20,Tuesday 更新者:admin
居住用不動産の売買契約の解除又は取消しに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
正解・解説は「続きの記事を読む」で確認できます。
正解 3 (平成4年度)
1. 当該不動産に隠れた瑕疵がある場合、居住の用に支障がなくても、買主は、当該契約を解除することができる。
2. 買主が支払期日に代金を支払わない場合、売主は、不動産の引渡しについて履行の提供をしなくても、催告をすれば、当該契約を解除することができる。
3. 買主のローン不成立のときは契約を解除することができる旨の定めが当該契約にある場合において、ローンが不成立となったときは、売主がその事実を知っていても、買主が解除の意思表示をしない限り、契約は解除されない。
4. 当該契約の締結は第三者の詐欺によるものであったとして、買主が契約を取り消した場合、買主は、まず登記の抹消手続を終えなければ、代金返還を請求することができない。
正解・解説は「続きの記事を読む」で確認できます。
正解 3 (平成4年度)
1. 誤り。契約を解除することができるのは、瑕疵が原因で目的を達することができない場合であり(民法570条、566条1項)、居住用不動産にあって、居住の用に支障がない場合は目的を達することができないとは言えない。
2. 誤り。相手方の履行遅滞を理由に解除するためには、不動産の引渡しについて履行の提供をし、相手方の同時履行の抗弁権を消滅させておく必要がある(判例)。
3. 正しい。解除の効果は、解除権者の相手方に対する意思表示があってはじめて生じる(民法540条1項)。相手方が解除権の存在を知っているか否かにかかわらず、その意思表示がない限り解除の効果は生じない。
4. 誤り。第三者詐欺による契約の取消において、売主の代金返還義務と買主の登記抹消義務とは同時履行の関係に立つから、買主は先に登記の抹消をしなくても、代金返還と登記の抹消の引換給付を請求することができる(判例)。
| http://takken.fudousangakuin.com/index.php?e=11 |
| 民法 | 11:50 AM | comments (x) | trackback (x) |
| 民法 | 11:50 AM | comments (x) | trackback (x) |