宅建過去問題・模擬試験問題の解説ブログ

サイト内検索
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
<<前月 2024年12月 次月>>
運営者情報
RSS
Aは、B所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し、敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。AのBに対するこの賃料債務に関する相殺についての次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

1. Aは、Bが支払不能に陥った場合は、特段の合意がなくても、Bに対する敷金返還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
2. AがBに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有した場合、Aは、このBに対する損害賠償請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。
3. AがBに対して商品の売買代金請求権を有しており、それが平成19年9月1日をもって時効により消滅した場合、Aは、同年9月2日に、このBに対する代金請求権を自働債権として、同年8月31日に弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。
4. AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており、その弁済期が平成19年8月31日に到来する場合、同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしても、Aは、同年8月31日に、このBに対する貸付金債権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。




正解・解説は「続きの記事を読む」で確認できます。


正解 4 (平成16年度)

1. 誤り。賃貸借契約に当たって、賃借人から賃貸人に差し入れられる敷金は、賃貸人が賃借人に対して取得する賃貸借契約上の一切の債権を担保する趣旨で交付される。賃貸人は、敷金をその債権に充当することができるが、賃借人から充当を主張することはできない(判例)。したがって、賃借人から敷金返還請求権と賃料債務を相殺するとの主張も許されない。
3. 誤り。不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は許されない(民法509条)。しかし。不法行為による損害賠償請求権を自働債権とし、不法行為債権以外の債権を受働債権とする相殺は許される(判例)。
3. 誤り。時効消滅した債権が、その消滅以前に相殺適状にあったときは、時効消滅した債権を自働債権として相殺することができる(民法508条)。本肢のAの代金請求権は、Bの賃料債権と相殺適状を生じた後に時効消滅しているのであるから、Aは、この代金請求権を自働債権として、Bの賃料債権と相殺することができる。
4. 正しい。AのBに対する貸付金債権が、BのAに対する賃料債権の差押後に取得されたものであるときは、Aはこの貸付金債権をもって賃料債権と相殺することはできない(民法511条)。しかし、AのBに対する貸付金債権が、BのAに対する賃料債権の差押前に取得されたものであるときは、両債権が相殺適状に達しさえすれば、差押後であっても相殺することができる(判例)。




関連キーワードタグ:

宅建 問題 宅建 過去問題 宅建 模擬試験

試験 協会 業法 業 合格 主任者 主任 業者 登録 過去問 資格 申し込み 問題 免許 試験日 講座 業協会 らくらく塾 情報 らくらく 受験 大逆転の 合格率 とは 塾 申込 登録講習 業免許 東京都 法 勉強 独学 願書 参考書 講習 問題集 実務講習 模試 主任者登録 取引主任者 業法違反 求人 試験会場 学校 試験申し込み ファミリー共済 通信 ファミリー 法定講習 テキスト 神奈川県 試験日程 事務 試験問題 過去問題 取引 模擬試験 登録実務講習 取引主任 不動産 主任者証 難易度 5点免除 神奈川 免許更新 tac 業法改正 講師 転職 勉強法 東京都協会 指導班 倶楽部 これだけ 更新 業者名簿 パーフェクト 東京 5問免除 民法 主任者試験 中央 宅地 申込書 申込み 埼玉県 就職 試験申込 業法重要事項説明 無料 通信講座 業許可 千葉県 センター 模擬 境界 cd 神奈川県協会 登録申請 免除 用語 行法 取得 業登録 試験合格 本 日本 通信教育 ブログ ファミリー共済会 教材 勉強時間 パソコン塾 業法仲介手数料 dvd 申請 免許申請 学院 法改正 業法35条 募集 千葉 六法 業法報酬 業法施行規則 業法重要事項 スクール 都庁

提供:ビジネスブログのe売るしくみ研究所