更新日:2008,05,25,Sunday 更新者:admin
区分所有建物に係る登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
※区分所有建物…建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物をいう。
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1. 敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権を目的とする抵当権の設定の登記は、その土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものであっても、することができない。
2. 登記官は、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。
3. 区分所有建物の所有権の保存の登記は、表題部に記録された所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
4. 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき共用部分は、区分所有建物として登記をすることができない。
※区分所有建物…建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物をいう。
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