宅建過去問題・模擬試験問題の解説ブログ

サイト内検索
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
<<前月 2024年04月 次月>>
運営者情報
RSS
居住用不動産の売買契約の解除又は取消しに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1. 当該不動産に隠れた瑕疵がある場合、居住の用に支障がなくても、買主は、当該契約を解除することができる。
2. 買主が支払期日に代金を支払わない場合、売主は、不動産の引渡しについて履行の提供をしなくても、催告をすれば、当該契約を解除することができる。
3. 買主のローン不成立のときは契約を解除することができる旨の定めが当該契約にある場合において、ローンが不成立となったときは、売主がその事実を知っていても、買主が解除の意思表示をしない限り、契約は解除されない。
4. 当該契約の締結は第三者の詐欺によるものであったとして、買主が契約を取り消した場合、買主は、まず登記の抹消手続を終えなければ、代金返還を請求することができない。





正解・解説は「続きの記事を読む」で確認できます。


続きの記事を読む▽


関連キーワードタグ:

宅建 問題 宅建 過去問題 宅建 模擬試験

試験 協会 業法 業 合格 主任者 主任 業者 登録 過去問 資格 申し込み 問題 免許 試験日 講座 業協会 らくらく塾 情報 らくらく 受験 大逆転の 合格率 とは 塾 申込 登録講習 業免許 東京都 法 勉強 独学 願書 参考書 講習 問題集 実務講習 模試 主任者登録 取引主任者 業法違反 求人 試験会場 学校 試験申し込み ファミリー共済 通信 ファミリー 法定講習 テキスト 神奈川県 試験日程 事務 試験問題 過去問題 取引 模擬試験 登録実務講習 取引主任 不動産 主任者証 難易度 5点免除 神奈川 免許更新 tac 業法改正 講師 転職 勉強法 東京都協会 指導班 倶楽部 これだけ 更新 業者名簿 パーフェクト 東京 5問免除 民法 主任者試験 中央 宅地 申込書 申込み 埼玉県 就職 試験申込 業法重要事項説明 無料 通信講座 業許可 千葉県 センター 模擬 境界 cd 神奈川県協会 登録申請 免除 用語 行法 取得 業登録 試験合格 本 日本 通信教育 ブログ ファミリー共済会 教材 勉強時間 パソコン塾 業法仲介手数料 dvd 申請 免許申請 学院 法改正 業法35条 募集 千葉 六法 業法報酬 業法施行規則 業法重要事項 スクール 都庁

提供:ビジネスブログのe売るしくみ研究所